最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1043 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人竹石徳太郎上告趣意について。
しかし、原審が被告人の犯行として認定した事実は、原判決に挙げている証拠を
総合すれば、それを肯認するに難くないのである。そして右認定にかかる被告人の
所為が恐喝罪を構成することは多言を要しないところであるから、仮りに所論のよ
うに、被告人がAに詐欺されたかどがあるとしても、被告人がBに対して犯した恐
喝罪で所罰されるのは当然のことである。論旨は名を憲法違反に借りているけれど、
畢竟事実審である原審の自由裁量権の範囲に属する事実認定又は量刑の不当を非難
するに帰着し上告適法の理由とならない。
よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二三年一二月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
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